米国での滞在日数に関して以下の要件に該当する場合、米国税務上、米国に居住しているとみなされます。
■当年の滞在日数が31日以上かつ以下の合計が183日以上
- 当年の滞在日数
- 前年の滞在日数の3分の1
- 前々年の滞在日数の6分の1
■グリーンカード(アメリカにおける外国人永住権)の所有者
■日本国籍を保有しながら米国に居住する方 等
なおFATCA上で義務付けられている、米国当局への報告義務対象者に該当するかどうかがご不明な場合には税理士や会計士等の専門家にご確認頂きますようお願い致します。
米国での滞在日数に関して以下の要件に該当する場合、米国税務上、米国に居住しているとみなされます。
なおFATCA上で義務付けられている、米国当局への報告義務対象者に該当するかどうかがご不明な場合には税理士や会計士等の専門家にご確認頂きますようお願い致します。