実質的支配者とは、資本関係等を通じて法人の経営を実質的に支配することが可能な個人(自然人)のことを言います。(平成27年犯収法施行規則改正に基づき、自然人にまで遡り、実質的支配者のご確認をさせて頂きます。)
どのような個人の方がこれに該当するかの判断は下記フローチャートをご参照ください。
※該当する個人の方が複数人いる場合は、その全てが実質的支配者に該当します。実質的支配者が4人以上存在する場合には別途ご申告ください。
※議決権の25%超を保有する個人であっても、他に議決権の50%超を保有する個人が存在する場合には、25%超の議決権を保有していても、実質的支配者には該当しません。この場合、議決権の50%超を保有する個人が実質的支配者に該当することとなります。
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※間接保有とは、実質的支配者(下図「A氏」)が、「議決権の50%超を保有する支配法人(下図の「法人B社」)を通じて保有することを言います。
【ご留意事項】
- 口座名義人が「上場企業、国等の機関(国、地方公共団体、独立行政法人)」の場合は、実質的支配者の登録は不要です。
- 病気などにより、法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことができない個人の方は実質的支配者に該当しません。
- 改正法に基づき、実質的支配者を個人まで遡って確認しますが、実質的支配者が上場企業、国・地方公共団体・独立行政法人またはそれらの子会社の場合は、それらを個人とみなしますので、その法人の名称、所在地等をご申告ください。
- 実質的支配者が4人以上いる場合は、お手数ですがお問い合わせフォームよりご申告ください。